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【2015年度改正】小規模型通所介護

2014.4.17

次回の2015年度法改正において、小規模型通所介護が“地域密着型通所介護”に位置づけられることは、既に皆様もご存知かと思います。(ちなみに、移行時期は平成28年(2016年)4月までです)

 

法改正への適応を検討するにあたり、“もし地域密着型通所介護に位置づけられた場合、現在ご利用いただいている、他市町村在住のご利用者は全てお断りしなければならなくなるのかという問題があります。

 

これは気になるところですよね。

 

答は、 

 

 

“No(=断らなくてもよい)”です。

 

2014年2月25日に開催された“全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議”では、今回の移行にあたり、次のように述べられています。(特に、かっこ書きの部分に注目して下さい)

 

“なお、地域密着型サービスに移行する際の事業所指定については、事業所の所在市町村の長から指定を受けたもの(施行日の前日において当該市町村以外の他の市町村の被保険者が利用していた場合には、当該他の市町村の長から指定を受けたもの)とみなすこととしており、新たな指定の申請は不要とする予定である”・・・・・・・

 

つまり施行日の前日までに利用を開始しているご利用者については、そのままサービスを継続できるということです。

 

ただ、これはあくまでも、既存ご利用者に対する“特例”であり、移行以降の新規のご利用者に関しては、従来通り、地域密着サービスの基準に従わなければならなくなります。

 

即ち、“原則的にはNG”ですが、どうしてもやむを得ない場合、例えば、

 

“区域外利用を認めるにやむを得ない事情があるか否か”

 

“域密着型サービスの趣旨を大きく外れてはいないか”

 

等々に照らし合わせて総合的かつ十分に妥当性を判断し、その上で、両自治間(=在住自治体と利用自治体)の判断に委ねる、というプロセスになります。

 

現在、小規模型通所介護事業を経営されている皆様は、そんなところまで考えながら、今後の方向性について、色々と考えを巡らせることが必要かもしれませんね。