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社会保険の適用拡大!?

2015.10.30

こんにちは、ワールドワイドの池田知隆です。今回は短時間労働者への社会保険の適用拡大について取り上げてみたいと思います。

 

平成28年10月より短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が始まります。

 

現行制度では、社会保険の加入基準は以下のようになっています。

①1日、または1週間の所定労働時間が、正社員の労働時間の概ね3/4以上であること

②1か月の所定労働日数が、正社員の労働日数の概ね3/4以上であること

 

正社員の労働時間が40時間/週であれば、30時間/週以上働く従業員は社会保険に加入させなければならないということです。

 

その労働時間の基準を週20時間に引き下げようというのが今回の改正の趣旨です。

加入要件をもう少し詳しく説明すると、下記要件を満たした場合に社会保険の加入義務が発生します。

①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上
(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上見込み
④学生は適用除外


時給850円、1日5時間、週5日働くケースを想定してみます。

850円×5時間×5日×4.33週=92,083円

 

週20時間以上、月額賃金も8.8万円を超えることから加入義務が生じます。

 

時給850円でこれですから、現在パートタイマーとして働いているパートタイマーの多くは、この改定を機に社会保険の対象者となってきそうです。これが経営に与える影響はかなり大きいのではないでしょうか?

 

現在社会保険料率は、石川県の場合以下の料率になっており、合算すると28.852%にもなり、このうち半分は会社負担の分になりますので、単純に考えても約14%もの人件費増加となります。

①健康保険料率 9.99%

②介護保険料率 1.58%

③厚生年金保険料率 17.282%

 

これだけ見ると大変な改正に見えますが、実は今回の改定の対象は、従業員数が501人以上の企業が対象となっており、中小企業については適用されません。

 

また、この従業員数の定義をみると、現在社会保険の対象となっている従業員数で算定するとされていますので、新たに適用されるパートタイマーやアルバイトの人数は含めなくてもよいとのことです。

 

つまり正社員で500人以上いるようなかなり規模の大きい会社にしか適用されないということです。

 

とりあえず、中小企業は一安心ですね(^_^)

 

ただし、一度基準を引き下げると、中小企業に適用されるのも時間の問題かもしれません。当面はほとんどの企業は気にする必要はないのかもしれませんが、経営に与える影響も大きいことから頭の片隅には置いておいた方がいいと思います。

 

詳しい情報はこちらからご覧頂けます。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000058100.pdf