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【マイナンバー関連情報】役所への郵便での提出はNG!?

2015.8.17

先日、厚生労働省から平成28年1月から雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要となるとの案内が出ました。

その中で実務上大変重要になってくるであろう記載がありました。

 

以下、記事抜粋

 

5.電子申請による届出
◆個人番号を記載した雇用保険手続きの届出を郵便などにより行う場合には、個人情報の漏えいのリスクが発生することから、個人番号の安全管理のためにも、電子申請による届出をお願いします。 (郵送の場合は書留郵便による届出が原則)

 

 

この青字になっている部分です。

 

特に従業員が100人を超えるような企業に影響があるのではないかと思います。今までは100人を超えるような企業では、社会保険労務士等に委託せず、PCAやオービック等の人事管理ソフトを導入し、そこから出力した帳票を郵便で送って手続きを行っている会社が多かったように思います。

 

ですが、このマイナンバーを機に普通郵便での届出は原則として禁止になってくるということが確実になってきました。

 

実務上は非常に重要なポイントとなってくる部分ですので、今のうちに対策を考えておく事をお勧めします。

 

パンフレットは以下からご確認いただけます。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093029.pdf

 

弊社ではPCAのクラウドソフトをお客様に提供し、電子申請の部分だけを委託で行う等のサービスも行っておりますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。